税理士の経営・財産・相続トピックスVol.020「米国大学病院のスタッフ」
先日、アメリカの某大学病院を訪問してまいりました。
その大学院からは、毎年、医療経営管理学の修士課程のインターンを弊社で受け入れており、2週間~2ヶ月の間で日米の情報交流をしています。
そのような関係もあり、この4月に大学と病院を訪問して、医療制度やマネジメントについて情報交換をしてまいりました。
ご存知のように、米国の医療費は日本と比較して非常に高く、私の感覚では5倍から10倍です。
一例を挙げますと、800床の病院でスタッフが1万人近くいます。
日本では、考えられないようなスタッフ配置ですね。
勿論、日本とアメリカでは、民族も文化も考え方も何もかも違いますから、同じモノサシで比較することは出来ません。
どちらが良いとも、悪いとも、言えません。
ただ、どのような制度であっても、良いところと悪いところがあり、「いいとこ取り」は出来ないものです。
一方、税制では参考になるところがあります。
日本の消費税では、医療機関が仕入れ等に際して消費税を支払う場合、保険診療に対応するものは医療機関の負担になります(非課税売上に対する控除対象外消費税)。
しかし、米国では消費税に相当する売上税(Sales tax)については救済措置があるようです。
救済措置の理由としては、純粋に医療は社会貢献だから…ということでした。
日本の消費税についても、医療機関の社会性を十分に考慮した税制を願うばかりです。
(2015年5月1日 税理士法人日本経営 代表社員税理士 丹羽修二)
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